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自宅でのご逝去
近年では自宅での看取りが増えています。ご自宅で逝去された場合は、ケースによって対応しなければならないことが変わり、重要な注意点もあります。
してはならないこと
死亡診断書が発行されるなど、亡くなった方の死因が特定される前の状態では、以下を行わないよう注意が必要です。
- ご遺体に触れる・動かすこと、部屋のものを動かすこと 後述するように、医師がその場で速やかに死亡診断を行えない場合は、警察が事件性の有無を調べる手続きが生じます。そのため、ご遺体と“現場”は保存された状態でそのままでなければ問題が生じかねません。
- 部屋を暖めること ご遺体は火葬まで冷やして保存しなくてはなりません。亡くなった後に、部屋を暖めてしまうと腐敗が進行してしまい、その後の処置が大変になります。ご遺体の状態を良好に保つために、暖めずむしろ部屋は冷やしておくことが望ましいと言えます。
- 明らかに亡くなっているのに救急車を呼ぶこと 亡くなっていることが明らかに分かる場合は救急車を呼ぶべきではありません。救急車はご遺体を運ぶことができませんので、そのまま帰ってしまいます。なお、判断がつかない場合は躊躇なく早急に呼ぶべきです。
故人にかかりつけ医がいる場合
亡くなった方にかかりつけ医がいる場合は、速やかに当該医師へ連絡をします。
かかりつけ医が診ていた病気が死因であり、かつ当該医師が24時間以内に診察していた場合には、亡くなった時点で当該医師が立ち会った状態で診断できていなくても死亡診断書が発行されます。
また、医師が診断した結果において、死因がかかりつけ医が診ていた病気だと診断された場合も死亡診断書が発行されます。
上記以外の場合は、警察に連絡するよう指示されることになりますので、指示に基づいて警察へ連絡します。
いずれにせよ、医師(或いは病院)の指示に従ってください。
故人にかかりつけ医がいない場合
亡くなった方にかかりつけ医がいない場合、或いは孤独死をされるなど、かかりつけ医について分からない場合は、速やかに警察に連絡します。
管轄の警察がかけつけると、その場で検死を行います。検死により事件性がなことが判断されれば、「死体検案書」が発行されます。この「死体検案書」は「死亡診断書」に代わる重要書類で、死亡届の際に提出します。
警察の検死では亡くなった場所や生活状況、病歴や生命保険の加入状況などを聞かれることがありますが、スムースな検死のためにも落ち着いて積極的に協力してください。
一方で、検死で事件性がないことが明らかとされない場合は、警察によりご遺体が搬送され、検案を受け、必要に応じて「行政解剖」や「司法解剖」などの確認作業が行われます。警察の判断で搬送する場合の費用は原則として公費で賄われます。
この作業には数日かかることもありますので、その間は手続きなどを行えません。この時間を使って、葬儀社への見積もり確認などを行うのが一般的です。
亡くなっていることが明らかと言えない場合
亡くなっているかどうか判断が明確に判断がつかない場合は、早急に救急車を呼んでください。
救急隊員による確認作業を待ち、その後は救急隊員の指示に従ってください。