麻生区 ご葬儀

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【麻生区】葬祭費の受給

国民健康保険・後期高齢者医療制度の活用

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  • 斎場の予約から全てお任せ頂けます。
  • すぐに寝台車がお迎えに伺います。
ご希望に基づく見積もりご確認後に正式なご依頼となります(搬送後キャンセルは車両等実費のみご精算になります)。

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麻生区の葬祭費

 麻生区で国民健康保険・後期高齢者医療制度の被保険者の方が亡くなった場合は、その葬儀を執り行った方に葬祭費が以下の通り支給されます。

国民健康保険
50,000円
後期高齢者医療制度
50,000円
  • 葬祭を行ってから2年で時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。
  • 国民健康保険加入期間が3カ月未満の場合は、以前に加入していた健康保険から埋葬料が支給されます(国民健康保険の葬祭費を重複して受給することはできません)。詳しい手続き等については、以前に加入していた健康保険にお尋ねください。

国民健康保険での申請

 申請には以下が必要です(申請先:亡くなられた方がお住まいだった区の区役所保険年金課国民健康保険担当)。

  • 申請者の本人確認書類(顔写真付の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)1点、又は官公署等より発行・発給された書類2点)
  • 葬祭を行ったことがわかるもの(葬祭費用の領収書等)
  • 振込先金融機関、口座番号等の控え(葬祭を行った方の名義)
  • 葬祭を行った方の名義の口座以外の口座に葬祭費の振込を希望する場合は、申請書下部の委任状への記載が必要

※電子申請システム「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」での申請がおすすめです。

後期高齢者医療制度での申請

 申請には以下が必要です(申請先:亡くなられた方がお住まいだった区の区役所保険年金課後期・介護・医療費助成担当)。

  • お亡くなりになった被保険者の保険証(後期高齢者医療被保険者証)または資格確認書(すでに返却した場合は不要)
  • 預金通帳(振込先口座に指定するもの)
  • 喪主と葬祭日の確認ができるもの(会葬礼状、葬儀等の領収書等)
  • 申請者(喪主)の印鑑(朱肉を使用するもの)

※葬祭を行った方(喪主)の名義の口座以外の口座に葬祭費の振込を希望する場合は、申請書の「委任状」欄の記載が必要となります。

※葬祭を行ってから2年で時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。

※「埋葬」のみ又は「火葬」のみでも申請できますが必要書類等は区役所保険年金課へお問い合わせください。

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