平野区 ご葬儀

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【平野区】葬祭費の受給

国民健康保険・後期高齢者医療制度の活用

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  • 斎場の予約から全てお任せ頂けます。
  • すぐに寝台車がお迎えに伺います。
ご希望に基づく見積もりご確認後に正式なご依頼となります(搬送後キャンセルは車両等実費のみご精算になります)。

お葬式サポートセンターへお任せください。

平野区の葬祭費

 平野区で国民健康保険・後期高齢者医療制度の被保険者の方が亡くなった場合は、その葬儀を執り行った方に葬祭費が以下の通り支給されます。

国民健康保険
50,000円
後期高齢者医療制度
50,000円
  • 葬祭を行ってから2年で時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。
  • 国民健康保険加入期間が3カ月未満の場合は、以前に加入していた健康保険から埋葬料が支給されます(国民健康保険の葬祭費を重複して受給することはできません)。詳しい手続き等については、以前に加入していた健康保険にお尋ねください。

国民健康保険での申請

 申請には以下が必要です(申請先:亡くなられた方がお住いであった区の区役所保険年金業務担当)。

  • 亡くなられた方の経過措置による保険証、資格確認書、資格情報のお知らせのうちいずれかお持ちのもの
  • 死亡の事実が確認できるもの(埋・火葬許可証 など)
  • 申請者が葬祭を行ったことが確認できるもの(葬祭費の申請者と同じ申請者名の記載された埋・火葬許可証または葬祭費用の領収書 など)
  • 申請者のマイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど本人確認ができるもの
  • 申請者の金融機関口座通帳(または振込口座のわかる書類)
  • 誓約書

後期高齢者医療制度での申請

 申請には以下が必要です(申請先:亡くなられた方がお住いであった区の区役所保険年金業務担当)。

  • 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
  • 申請書
  • 葬儀の領収書
  • 申請者が葬祭を行ったことが確認できるもの(葬儀の領収書に記載の氏名と申請者が異なる場合等)
  • 申請者の口座情報がわかるもの(申請者以外の口座に振り込む場合で、申請者がご自身で記入されない場合は印かんが必要です。)

※区役所窓口までお越しいただかなくても郵送による手続きが可能です。人と人との接触機会を減らす観点からも、できる限り郵送での手続きをご利用いただきますようお願いいたします(不備等によりご連絡や返送することがございます)。

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